Trademark Appeal Case
ペンギン図形の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90508(T2005−90508/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4875883号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月22日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として同17年7月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を引用する。
引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服、スポーツ用品」等に永年に亘って使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。
このことは、引用商標が登録第683994号防護標章として登録されていること、日本有名商標集に掲載されていることからも客観的に窺い知ることができる事実であるところ、本件商標中の「蝶ネクタイを結んだペンギン」の図形と引用商標とは類似する商標と認められるから、本件商標がその指定商品又は指定役務について使用された場合、その取引者・需要者がその商品又は役務が申立人の業務に係る商品または役務と、あるいは申立人と組織的又は経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「ペンギン」と思われる図形を描き、その右に「Pen」の欧文字、4つの黄色の四角形からなる図形及び「Prof」の欧文字(多少太く表示されている。)を横書きした構成よりなるものである。
しかるところ、構成中のペンギンの図形は、黒色で右を向き、胸の部分に小さな蝶ネクタイを白く描いた構成よりなるものである。そして、当該ペンギン図形は、その全体の構成おいて、特に目立つという程のものではない。 他方、申立人が引用する別掲(2)のペンギンの図形は、左を向き、白く描いた2つボタンのベストの胸の部分に蝶ネクタイを黒色で描き、頭と胴体部分を白く、手足の部分を黒色で描いた構成よりなるところ、全体としてかなり特異な態様からなるものということができる。
そうとすれば、両者は、上記の差違を有することにより看者に与える印象は相違し、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本件商標の構成中のペンギンの図形部分を分離して比較したとしても、引用商標とは、上記のとおり、その描かれ方に顕著な差異があるから、外観において相紛れるおそれはない。
さらに、引用商標からは、親しまれた特定の称呼及び観念は生じないものとみるのが相当であるから、両者は称呼及び観念上比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標である。
そして、両商標は、他に類似するところはなく混同を生ずるとすべき理由は見出せない。
(2)引用商標が、申立人の業務に係る商品「被服、スポーツ用品」等に使用されて著名性を有する事実は認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品又は指定役務は上記1のとおりであり、当該指定商品又は指定役務中には「被服、スポーツ用品」に密接に関連する商品又は役務は見当たらない。
加えて、本件商標と引用商標は、別異の商標であること上記したとおりである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標を直ちに連想、想起するようなことはなく、該商品又は役務が、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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