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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30903号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第2423987号商標の指定商品中「かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,家庭用浄水器,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,ストロー,盆(金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,織物製テーブルナプキン,ふきん,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第2423987号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3.被請求人は何ら答弁していない。

4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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