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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BiXINI」のBiXINIとBIKINIの称呼類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90510(T2005−90510/J7))

審判番号
異議2005−90510(T2005−90510/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BiXINI」
争点(論点)
BiXINIとBIKINIの称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90510(T2005−90510/J7)・異議)は、本件商標「BiXINI」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BiXINIとBIKINIの称呼類否」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4876019号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4876019号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4876019号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月5日に登録出願され、「BiXINI」の文字を標準文字で書してなり、第3類「ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,その他の化粧品」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る、(a)「BIKINI」の欧文字を横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録された登録第4594460号商標、(b)「BIKINI」の欧文字と「TONICITE」(「E」の文字の上にアクサン記号が付されている。)の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録された登録第4594461号商標、(c)「BIKINI」の欧文字と「REVITALISATION」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月9日に設定登録された登録第4594462号商標、(d)「BIKINI」の欧文字と「MINCEUR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月10日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録された登録第4598260号商標(以下、一括して「各引用商標」という。)の各商標と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)上記の各引用商標は、申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして世界的に著名性を獲得している商標であるところ、本件商標は、各引用商標と類似するものであり、各引用商標が著名性を獲得している商品である化粧品と非常に密接な関連性を有する商品について使用するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、かつ、本件商標は、周知著名な各引用商標の出所表示機能を希釈化させ、その名声を毀損させる商標であって、不正の目的をもって使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

(3)以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と各引用商標との類否について

本件商標は、前記のとおり「BiXINI」の欧文字を書してなるところ、この英文字綴りは既製語にはないが、申立人の英単語の用例を参考にすれば「XI」の文字部分は、「クシ」又は「キシ」と発音されるといえるから、本件商標は、「ビクシニ」又は「ビキシニ」の称呼を生ずると判断するのが相当である。申立人は、本件商標から「ビキニ」の称呼を生ずると主張しているが、前記した英単語の用例又は他に証拠等を示しておらず、本件商標から「ビキニ」の称呼を生ずるとするのは、不自然であって、認められない。

そうすると、本件商標より「ビキニ」の称呼をも生ずるとし、その上で各引用商標より生ずる「ビキニ」の称呼及び観念を同一にするとの主張は、採用することができない。また、申立人は、本件商標権者の商品が「ビキニ」と呼ばれているとのインターネット情報(甲第22号証ないし甲第27号証)を提出しているが、そのことをもって、本件商標より、「ビキニ」(ビキニ)の称呼及び観念を生ずるということはできない。その他、本件商標は、前記したとおりの構成よりなるから、外観においても各引用商標とは、十分に区別し得るものと認められる。

してみれば、本件商標は、各引用商標と外観、称呼及び観念のいずれから見ても類似しない商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

本件商標と各引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであり、加えて、各引用商標が著名性を獲得しているとの証拠は、甲第42号証ないし甲第45号証のみであって、これらの証拠によっては、「BIKINI」の文字よりなる各引用商標が「化粧品」に使用されていることは、認めることができるとしても、各引用商標が使用をされた結果、著名性を獲得するに至ったものとは認めることができない。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の各引用商標との関係で、商品の出所について混同を生ずるおそれはなく、さらに、本件商標は、不正の利益を得る目的をもって出願されたものとは認められない。

(3)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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