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Trademark Appeal Case

商標の称呼・外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90518(T2005−90518/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4876080号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4876080号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年10月18日に登録出願,後掲のとおりの構成よりなり,第18類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同17年7月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は,登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「Theory」の文字を標準文字で書してなり,平成11年2月22日に登録出願,第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同16年1月30日に設定登録された登録第4744077号商標,同じく,「Theory」の文字を標準文字で書してなり,平成10年6月17日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同12年9月1日に設定登録された登録第4413156号商標及び「THEORY」の文字を標準文字で書してなり,平成10年12月2日に登録出願,第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同12年12月1日に設定登録された登録第4436425号商標(以下,一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり,また,本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)引用商標の「THEORY」は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知著名な商標であるところ,本件商標はこの引用商標と類似するものであり,企業の多角経営化が進む今日において,他人が本件商標をその指定商品に使用するときは,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあり,かつ,本件商標は,申立人の商標として日本又は外国の需要者間に広く認識されている引用商標と類似するものであって不正の目的をもって使用をするものである。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は,後掲のとおり図形と文字との結合によりなるところ,図形の下部に書された「THEORIA」の欧文字は,この英文字綴りが造語と認められるところから,これを通常行われる英語風読みに照らして,これよりは,「セオリア」又は「テオリア」の称呼を生ずるものというを相当とする。

これに対し,引用商標は,前記2のとおりであるから,その構成文字に相応して「セオリー」の称呼を生じ,かつ,「学説,理論」を意味する英語として,ごく親しまれた語といえるものである。

そこで,本件商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とを比較するに,「テオリア」と「セオリー」の比較においてはもとより,「セオリア」と「セオリー」との比較においても,両称呼は,構成音数が共に4音であって,語尾音「ア」と長音「ー」(この場合,長音「ー」は,前音「リ」の母音を引きずるところから「イ」と聴取されるから「イ」音とする。)は,母音三角形においても,比較的遠い音であり,加えて,引用商標が親しまれた語であるところから,該差異が称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいものということができず,それぞれを一連に称呼した場合であっても,両称呼は十分に聴別し得るものというのが相当である。

また,本件商標は,別掲のとおりの構成よりなるから,外観においても引用商標とは,明らかに区別し得る差異を有するものであり,さらに,観念においては,本件商標の対比する文字部分においても,格別の観念の生じない造語よりなるものであるから,両商標は,比較すべきところがない。

してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれから見ても非類似の商標といわなければならない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について

本件商標と引用商標とは,上記(1)で認定したとおり相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから,申立人より提出された甲各号証によれば,引用商標が申立人の業務に係る商品(特に,若い女性向けの被服)を表示する商標として需要者の間に広く認識されるに至ったことが認められるとしても,本件商標をその指定商品に使用した場合,申立人の引用商標を連想・想起するものとは到底認め得ないものであり,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。さらに,以上のことを総合勘案すれば,本件商標は,不正の利益を得る目的をもって出願されたものとも認められない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでもない。

(3)結び

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同第15号又は同第19号のいずれにも違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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