Trademark Appeal Case
記述的部分の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90519(T2005−90519/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4876321号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年1月12日に登録出願され、第33類「チリ国産のぶどう酒」を指定商品として、同17年7月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の所有に係る平成10年1月7日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒及びその他の果実酒,洋酒」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録された登録第4258660号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に含まれるものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、色彩を施した文字と図形との結合よりなるものであるところ、その構成中、最上部に二段で書された「NOUVEAU」「2004」の文字の下部に三段に書されている「SANTA ISABEL VINEYARD」、「ACONCAGUA VALLEY」及び「CHILE」の各文字部分は、極めて小さな文字で書されているため、判読しがたいものであるが、上記の各文字が判読できたとしても、これらの文字部分は、その指定商品(チリ国産のぶどう酒)との関係においては、該商品(ぶどう酒)が生産された土地に関することを記述的に表示した部分として把握・認識されるものであり、自他商品の識別標識として表示された文字部分ではないと判断するのが相当である。
そうすると、本件商標より、上記の文字部分の内の更に一部の「SANTA ISABEL」の文字部分のみをとらえて、単に「サンタイサベル」の称呼をもって取引に当たることはないものといわざるを得ない。
そうとすれば、本件商標より、単に「サンタイサベル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする本件登録異議の申立ての理由は、採用することができない。
また、両商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、外観上、十分に区別できるものであり、さらに、観念において類似とすべき点は見当たらない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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