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Trademark Appeal Case

商品役務の類否と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90530(T2005−90530/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4877986号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4877986号商標(以下「本件商標」という。)は、「TTM床版」の文字を標準文字で書してなり、平成17年4月27日に登録出願、第6類「道路用又は橋用の鉄筋付鋼製型枠床版」び第37類「鉄筋付鋼製型枠床版を用いた道路工事又は橋梁工事」を指定商品及び指定役務として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、「TTM床版」の文字を標準文字で書してなり、平成14年9月2日に登録出願、第19類「道路用又は橋用のコンクリート製床版」を指定商品として、同15年6月6日に設定登録された登録第4680679号商標(以下「引用商標」という。)と同一の商標であって、その引用商標に係る指定商品と同一若しくは類似する商品若しくは役務について使用するものである。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)である他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者間に広く認識されている引用商標と同一であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用するものである。

(3)本件商標は、引用商標と実質的に同一であり、又、本件商標の第37類の指定役務と引用商標の指定商品とが実質的に同一か類似であることは明らかであるから、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標である。

(4)本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内における需要者間に広く認識されている商標と同一の商標であって、不正の目的をもって使用するものに該当するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標の指定商品は「建築用又は構築用の金属製専用材料」の範疇に属する商品であり、また、同指定役務は「建設工事」の範疇に属する役務である。一方、引用商標の指定商品は「セメント及びその製品」の範疇に属する商品である。してみれば、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、商品の原材料及び品質が一致するとはいえず、また、役務の提供場所と商品の販売場所が一致するとはいえないものであるから、両者は互いに非類似の商品又は役務といわなければならない。

したがって、本件商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人の提出に係る証拠を徴するに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「床版」又は役務「床版を用いた橋梁工事」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。してみれば、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのように、商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)商標法第4条第1項第19号について

上記のとおり引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用することが、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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