Trademark Appeal Case
商標周知性立証の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90539(T2005−90539/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4879888号商標(以下「本件商標」という。)は、「医療過誤原告の会」の文字を標準文字で書してなり、平成16年12月8日に登録出願、第16類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称である「医療過誤原告の会」(以下「引用商標」という。)は、申立人の商標として、広く一般に知られている。また、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする同一の商標であり、その指定商品及び指定役務も同一又は類似のものである。
(2)引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合、その出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第10号について
申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたとするに充分なものとは認められない。
してみれば、本件商標は、商標の類否について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記のとおり申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
なお、申立人は、平成17年12月1日付けの上申書により、新たに商標法第4条第1項第8号を主張しているが、登録異議申立書の要旨を変更するものであり、商標法第43条の4第2項の規定により補正することができないものであるから、その主張は認められない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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