Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90540(T2005−90540/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4880127号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンティーノ」の文字と「SANTINO」の文字とを二段に書してなり、平成17年1月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「SANTONI」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録された登録第4197798号商標及び別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年2月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録された登録第4300286号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記及び別掲(1)のとおりの構成よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して、前者は「サンティーノ」「サンチノ」、後者は「サントニ」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本件商標より生ずると認められる「サンティーノ」「サンチノ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「サントニ」の称呼とを比較するに、両称呼は前半の「サン」の音を共通にするものの、後半の第3音以下において「ティーノ」「チノ」と「トニ」の音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
また、両者は、構成全体が相異なるものであること明らかであり、かつ、欧文字「SANTINO」と「SANTONI」とを比較した場合においても、両者の構成文字中、「I」「O」の欧文字の配置も明らかに異なるものであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
更に、観念上で両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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