sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90540(T2005−90540/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4880127号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4880127号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンティーノ」の文字と「SANTINO」の文字とを二段に書してなり、平成17年1月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「SANTONI」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録された登録第4197798号商標及び別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年2月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録された登録第4300286号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別掲(1)のとおりの構成よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して、前者は「サンティーノ」「サンチノ」、後者は「サントニ」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずると認められる「サンティーノ」「サンチノ」の称呼と引用商標より生ずると認められる「サントニ」の称呼とを比較するに、両称呼は前半の「サン」の音を共通にするものの、後半の第3音以下において「ティーノ」「チノ」と「トニ」の音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

また、両者は、構成全体が相異なるものであること明らかであり、かつ、欧文字「SANTINO」と「SANTONI」とを比較した場合においても、両者の構成文字中、「I」「O」の欧文字の配置も明らかに異なるものであるから、外観上十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

更に、観念上で両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。