Trademark Appeal Case
トラディショナルローストの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90544(T2005−90544/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4880779号商標(以下「本件商標」という。)は、「トラディショナルロースト」の文字を標準文字で表してなり、平成16年9月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月8日に登録査定、同年7月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「伝統的な」等の意味を表す「Traditional」の語と「(肉を)焼く、あぶる、煎る、焙じる」等の意味を表す「Roast」の語とを片仮名文字で表わしたにすぎないものであるから、全体として、「伝統的な焼き(方)・妙り(方)・焙じ(方)」という概念を容易に認識せしめるものであり、現に、そのような意味を有するものとして、「コーヒー、お茶、菓子」の分野で使われている(甲第1号証の1ないし4)。
そうとすれば、本件商標は、商品の製造工程に「培煎」という行為がある商品については、単に商品の製造方法を表示するにすぎないものであり、そのような製法を用いないで製造される商品との関係では、商品の品質について誤認を与えるものである。
また、そもそも、「トラディッショナル/Traditional」のような語は、全ての商品について識別性が否定されるべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「トラディショナルロースト」の文字を一連に書してなるものであるところ、これを構成する「トラディショナル」及び「ロースト」の各文字に登録異議申立人の主張するような意味合いがあるとしても、これらの各文字を一体的に表した「トラディショナルロースト」の語が具体的にどのような製造方法の商品を表すものか必ずしも明らかとはいえないものである。
また、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、商標権者の使用例を含めて、数例の使用例を認めることはできるが、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「トラディショナルロースト」の語が商品の製造方法、品質等を表すものとして取引上一般的に使用されているとまでは認められない。
してみれば、本件商標は、むしろ、全体として一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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