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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90552(T2005−90552/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4880767号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4880767号商標(以下「本件商標」という。)は、「air comet」の欧文字を標準文字をもって書してなり、平成16年8月24日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4171027号商標(以下「引用商標」という。)は、「KOMET」の欧文字を横書きしてなり、1996年10月23日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年3月28日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月24日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標構成中の「air」の語は、「空気を用いた」の意味もあり、「エアハンマー」や「エアドリル」のように、空気力、圧縮空気で作動する商品との関連においては、単に商品の品質(機能)を表示し、商標としての自他識別力のない言葉となっている。したがって、本件商標の要部は、後半の「comet」の文字部分にあるものというべきである。

よって、本件商標と引用商標とは、「コメット」の称呼を共通にする類似の商標であり、互いの指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の指定商品中の「金属加工機械器具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「エアコメット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「air」の文字部分が「空気を用いた」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「エアコメット」の称呼のみを生ずるものであって、単に「コメット」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から「コメット」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、申立人は、審決例を挙げているが、審決例で争われている商標は、本件とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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