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結論

敗訴(請求棄却)

商標「airs」と「AERO」の称呼類似性の判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90560(T2005−90560/J7))

審判番号
異議2005−90560(T2005−90560/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「airs」引用商標「AERO」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90560(T2005−90560/J7)・異議)は、本件商標「airs」と引用商標「AERO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4882878号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4882878号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4882878号商標(以下「本件商標」という。)は、「airs」の文字と「エアーズ」の文字とを二段に書してなり、平成16年12月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中「菓子及びパン」については、本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「AERO」の文字を書してなり、昭和11年5月21日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年11月14日に設定登録された登録第283511号商標(以下「引用商標」という。)と「空気」等の観念及び「エアーズ」と「エアロ」の称呼において類似のものであり、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「菓子及びパン」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「airs」及び「エアーズ」の両文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エアーズ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「AERO」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エアロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「エアーズ」の称呼と引用商標より生ずる「エアロ」の称呼とを比較すると、第1音及び第2音の「エア」の音を共通にするものの、第3音に相当する「ア」の長音の有無の差異を有し、さらに末尾音において「ズ」と「ロ」の明らかに音質の異なる音の差異を有しているものであるから、両称呼がわずか4音あるいは3音よりなるものであることを併せ考慮すれば、両称呼におけるこれらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は極めて大きく、それぞれを一連に称呼した場合、明らかに聴別し得るものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと認められる。

また、本件商標と引用商標とは、「空気」等の観念において一方から他方を直ちに連想・想起しそれぞれの出所を混同するものとは認め難く、この点を認めるに足りる証拠もないから、観念においても類似するものではなく、それぞれの文字構成よりして、外観においても類似するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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