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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90560(T2005−90560/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4882878号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4882878号商標(以下「本件商標」という。)は、「airs」の文字と「エアーズ」の文字とを二段に書してなり、平成16年12月8日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品中「菓子及びパン」については、本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「AERO」の文字を書してなり、昭和11年5月21日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同11年11月14日に設定登録された登録第283511号商標(以下「引用商標」という。)と「空気」等の観念及び「エアーズ」と「エアロ」の称呼において類似のものであり、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中「菓子及びパン」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「airs」及び「エアーズ」の両文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エアーズ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「AERO」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エアロ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「エアーズ」の称呼と引用商標より生ずる「エアロ」の称呼とを比較すると、第1音及び第2音の「エア」の音を共通にするものの、第3音に相当する「ア」の長音の有無の差異を有し、さらに末尾音において「ズ」と「ロ」の明らかに音質の異なる音の差異を有しているものであるから、両称呼がわずか4音あるいは3音よりなるものであることを併せ考慮すれば、両称呼におけるこれらの差異音が全体の音調、音感に与える影響は極めて大きく、それぞれを一連に称呼した場合、明らかに聴別し得るものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではないと認められる。

また、本件商標と引用商標とは、「空気」等の観念において一方から他方を直ちに連想・想起しそれぞれの出所を混同するものとは認め難く、この点を認めるに足りる証拠もないから、観念においても類似するものではなく、それぞれの文字構成よりして、外観においても類似するものではない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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