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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ルネッサンスホテル創世」の商標の要部抽出と一体不可分(第4条第1項第15号|審判異議2005−90563(T2005−90563/J7))

審判番号
異議2005−90563(T2005−90563/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ルネッサンスホテル創世」
争点(論点)
商標の要部抽出と一体不可分
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類・第41類・第43類・第44類・第45類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90563(T2005−90563/J7)・異議)は、本件商標「ルネッサンスホテル創世」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の要部抽出と一体不可分」です。指定商品・役務は第30類・第41類・第43類・第44類ほかに属します。特許庁は「登録第4883448号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4883448号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4883448号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルネッサンスホテル創世」の文字を書してなり、平成16年9月29日に登録出願、第30類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品及びは指定役務として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、世界各地でホテルを経営していて、現在、日本では4軒のホテルを「ルネッサンス」及び「RENAISSANCE」の名称を付して経営しており、本件商標は、申立人が「宿泊施設の提供」の役務に使用している著名商標「RENAISSANCE/HOTEL & RESORT」及び「ルネッサンス」に類似し、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「ルネッサンスホテル創世」の文字よりなるものであって、該文字は同じ書体で一連に表されていて、「ルネッサンス」の文字部分が特に強調され、あるいは強く印象に残る構成よりなるものではなく、この文字部分のみをもって自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たすものとみるべき格別の事由も見いだせないから、かかる構成にあっては、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

これに対し、申立人の使用に係る商標についてみると、申立人の提出に係る証拠によれば、我が国において申立人が運営するホテルは、「ルネッサンスサッポロホテル」、「ルネッサンス東京ホテル・銀座東武」、「ルネッサンスリゾートナルト」及び「ルネッサンスリゾートオキナワ」の各名称の4ホテルであり、申立人が著名であると述べる「RENAISSANCE/HOTEL & RESORT」商標は、大きく表された「RENAISSANCE」の文字と小さな文字で表された「HOTEL & RESORT」の文字とを二段に配し、その上部に幾何図形を内部に表した楕円図形を配しているものであり、該商標は、我が国を含め世界各国で使用されているものと認められる。

以上からすると、本件商標は、一体不可分の構成よりなる「ルネッサンスホテル創世」の文字よりなるのに対し、我が国において申立人が用いているホテルの名称は、「ルネッサンスサッポロホテル」、「ルネッサンス東京ホテル・銀座東武」、「ルネッサンスリゾートナルト」あるいは「ルネッサンスリゾートオキナワ」であって、これらのホテルの名称は、本件商標と文字構成が著しく異なるものである。

また、申立人が我が国を含む世界各国で使用する商標は、上記楕円図形と「RENAISSANCE」と「HOTEL & RESORT」の両文字よりなるものであり、申立人が使用する商標の文字部分においても、本件商標とその構成が大きく異なるといわなければならない。

してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者、需要者がこれより直ちに申立人ホテルの名称あるいは商標を連想・想起するものとはいえないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかのように、商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれはないといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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