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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OTEC」の称呼の類似性と要部認定(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90565(T2005−90565/J7))

審判番号
異議2005−90565(T2005−90565/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OTEC」
争点(論点)
称呼の類似性と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90565(T2005−90565/J7)・異議)は、本件商標「OTEC」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部認定」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4883902号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4883902号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4883902号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年2月25日に登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第3212285号商標は、「TEC」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4001108号商標は、「TEC」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿のとおりの役務を指定役務として、同9年5月16日に設定登録されたものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

(2)理由の要点

ア 商標法第4条第1項第11号該当

本件商標からは、惑星あるいは星雲を想起させる幾何図形の上に「TEC」を重ねたものと認識させる。しかるところ、「TEC」と幾何図形の部分とは何ら関連性を認識、想起させるものではないので、「TEC」も独立した要部として機能する。そうとすれば、本件商標からは、「テック」「ティー・イー・シー」の称呼を生じる。引用商標は、いずれも「テック」「ティー・イー・シー」の称呼を生じる。

したがって、両商標は、称呼上同一又は類似するものである。また、本件商標と引用商標は、第42類に属する指定役務が抵触するものである。

イ 商標法第4条第1項第15号該当

申立人のハウスマーク「TEC」は、「レジスター、POSシステム用機械器具その他の電子応用機械器具及びその部品」に関連した「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用する周知・著名商標であり、本件商標が第42類の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」といったサービス分野において使用された場合には、その役務の出所について混同のおそれがある。

ウ よって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第42類全指定役務について、商標法第43条の2第1号により取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲に示すとおりの構成態様からなるものであり、左側に配された黄色の略楕円状図形に欧文字を重ねて表したとみられるものである。そして、「O」部分がやや図案化されてはいるが、「O」部分と「TEC」部分とは、青色の配色、大きさ及び傾斜角度をほぼ共通にするものであるから、当該部分は「OTEC」の一連の欧文字を表したものとして看取されるとみるのが相当というべきである。

したがって、本件商標は、上記「OTEC」の文字に相応して「オーテック」の称呼を生ずるものというべきである。

しかして、本件商標の前記称呼「オーテック」と、引用商標から生じると認められる「テック」及び「ティーイーシー」の称呼とは、音構成及び相違する各音の音質において著しく相違するものであるから、両者は判然と区別し得るものである。

そして、他に、本件商標が引用商標に類似するものであるとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、引用商標に類似する商標とはいえないものであるから、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

(2)本件商標が引用商標に類似する商標と認められないことは、前記(1)のとおりであり、さらに両者を関連づけてみなければならない特段の理由も認められないから、結局、両者は、別異の出所を表わす商標として看取されるものというべきである。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する者が引用商標を想起し連想して、申立人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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