Trademark Appeal Case
外国語の品質表示性と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90596(T2005−90596/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4888623号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルヴァン・ド・ネクタール 」及び「Levain de nectar」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年10月4日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年8月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、「花蜜を入れたパン種」を意味し、商品の品質を表示する商標である。上記品質以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずる。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の周知ブランドであり、特にパン用酵母即ちイーストなどの商品分野で周知な商標「LEVAPAN」の略称として認識される「LEVA」と同一の「Leva」をその一部に有するから、指定商品中、冷凍パン生地、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、パン種、冷凍パン種などの商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について誤認を生ずるおそれがある。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本件商標は、「ルヴァン・ド・ネクタール 」及び「 Levain de nectar」の文字からなるものであり、片仮名文字は欧文字の表音とみて自然なものである。しかして、「Levain」が「パン種」、「de」が「〜の(入った)」、「nectar」が「花蜜」と、それぞれの語義を有する仏語であるとしても、我が国における仏語の普及程度を勘案すれば、取引者・需要者が、当該文字「 Levain de nectar」をして「花蜜を入れたパン種」の意をもって商品の品質を表示したものと容易に認識するとはいえないと判断するのが相当である。
また、当該文字が、商品の品質を表わすものとして取引上普通に使用されているとの事実も見出せない。
してみると、本件商標は、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。
さらに、本件商標は、特定の商品の品質を表すものとはいえないから、これを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人提出の甲各号証によっては、本件商標の出願時に、「LEVAPAN」が申立人の商品に使用される商標として我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めるに足りる証左は見出せず、また、「LEVA」がその略称として用いられているとの的確な証拠はない。
してみると、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者が、その構成中の「Leva」の文字から引用商標を想起し連想して、申立人又は同人と組織的・経済的に何らか関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく誤信し、商品の出所について混同するおそれがあるとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第15号及び同第16に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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