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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミルキュー」と「MILO」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90597(T2005−90597/J7))

審判番号
異議2005−90597(T2005−90597/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミルキュー」引用商標「MILO」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90597(T2005−90597/J7)・異議)は、本件商標「ミルキュー」と引用商標「MILO」について、商標法第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4888692号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4888692号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4888692号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示す構成からなり、平成16年12月6日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年8月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、以下の5件である(以下併せて「引用商標」という。)。

ア 登録第1325418号商標は、「MILO」及び「ミロ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和45年10月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和53年3月9日に設定登録されたものである。

イ 登録第1320367号商標は、「MILO」及び「ミロ」の文字を二段に横書きしてなり、 昭和49年2月18日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和53年1月25日に設定登録されたものである。

ウ 登録第4112349号商標は、別掲(2)に示す構成からなり、 昭和60年4月23日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。

エ 登録第2019994号商標は、別掲(2)に示す構成からなり、昭和60年4月23日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録されたものである。

オ 登録第1890334号商標は、「MILO」の文字を横書きしてなり、昭和55年8月7日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

ア 第4条第1項第15号該当

本件商標と引用商標は、外観上類似するものであり、引用商標は申立人の商標として需要者間に広く認識されているものであるから、本件商標とはその商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

イ 第4条第1項第16号該当

本件商標の称呼「ミルキュー」は、「牛乳」を意味する「ミルク」(MILK)の語と称呼上近似し、本件商標に接する需要者・取引者は、その外観及び称呼から、何か牛乳と関連のある商品あるいは牛乳を使用した商品かと認識し得る可能性がある。よって、指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)第4条第1項第15号該当について

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるものであり、赤色の四角形内の左上に「ミルキュー」の文字を小さく白抜きにし、回りを白抜きに縁取りした「MiLQ」の文字を中央に大きく表した構成態様のものである。

他方、引用商標は、「MILO」あるいはこれと「ミロ」を二段に表すか、又は別掲(2)のとおり、色彩を施した特異な輪郭図形内に「MILO」の文字を配した構成のものである。

そして、本件商標の構成中の「MiLQ」と引用商標の構成中「MILO」とを比較した場合でも、両者は「M」と「L」を同じくするが、小文字の「i」と大文字の「I」、「Q」と「O」の明確な差異を有するうえ、前記の構成態様に徴すれば、本件商標と引用商標とは、それぞれ全体から受ける印象においては著しく相違するものがあり、外観において相紛らわしいものとは言い難く、称呼、観念及び引用商標の周知性の程度を併せて勘案し、時と処を異にして観察したとしても、別異の出所を表示するものとして看取されるというのが相当である。

したがって、本件商標を指定商品に使用したときに、需要者が引用商標を想起し連想して、申立人ないしはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、商品の出所について混同することはないといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(2)第4条第1項第16号該当について

本件商標は、別掲のとおりの構成からなるものであり、その構成中のいずれかの部分をもって、特定の商品の品質を表示するものとして認識されるとみるべき理由は見出せないから、これを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。

(3)結論

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第16号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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