Trademark Appeal Case
商標の称呼・外観類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90600(T2005−90600/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4890303号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成16年12月20日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成17年8月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4096372号商標(以下「引用商標」という。)は、「McCafe」(「e」にアクサンテギュがある。)及び「マックカフェ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年10月28日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成9年12月26日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
「Cafe」(「e」にアクサンテギュがある。)の文字は「カフェ」すなわち「飲食店」を意味する仏語として広く一般に知られており、指定役務との関係においては自他役務の識別力がない慣用表現である。
したがって、本件商標の要部は、「M」「+」及び「C」の欧文字であり、引用商標の要部は、「M」及び「c」の部分である。
本件商標の要部の各文字の間に配された「+」の記号は、非常に小さく、文字に重なるように書かれているため、需要者に顕著な印象を与えるものではない。よって、本件商標の要部は、外観上「M」及び「C」の欧文字のみで構成されているというべきである。したがって、本件商標と引用商標はほとんど同一の形態をなしており、外観上類似する。
また、本件商標は「エムシイカフェ」と称呼され得るところ、引用商標についても需要者が「エムシイカフェ」と読むことが十分にあり得るから、称呼において引用商標に類似している。
なお、「Mc」は「マック」と称呼されることが一般的であり、「MC」も同様に「マック」と称呼される可能性が十分に存在するから、「マック」の称呼においても本件商標は引用商標に類似するものである。
以上、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、上段に「M」と「C」の欧文字とその両者に重ねるように小さく「+」を配し、下段に「Cafe」(「e」にアクサンテギュがある。)の文字を書したものである。
そして、上段部分は、「M」「+」及び「C」をもって一体に表された固有の標章を形成しているものというのが相当であり、本件商標の要部が「M」及び「C」の欧文字のみで構成されているというべき理由はない。
したがって、本件商標と引用商標はほとんど同一の形態をなしており外観上類似するとの、異議申立人の主張は採用できず、両商標は外観上紛れるおそれはない。
さらに、本件商標は、その構成態様に徴し「エムプラスシイカフェ」の称呼を生ずるものというのが相当であり、また、単に「マック」の称呼は生じないというべきである。
他方、引用商標は、下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定したものとして自然であるから、これよりは「マックカフェ」の称呼を生ずるものであり、「エムシイカフェ」の称呼は生じないとするのが相当である。
しかして、本件商標の上記称呼「エムプラスシイカフェ」と引用商標の称呼「マックカフェ」とを対比すると、相違する音数及び相違する各音の音質の違いにより、互いに相紛れることなく判然と区別し得るものというべきである。
他に、本件商標が引用商標に類似する商標であるとすべき理由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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