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Trademark Appeal Case

引用商標の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90607(T2005−90607/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4890724号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4890724号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおり、水色で塗り潰した五稜角の星形図形からなり、平成17年1月17日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,氷,調味料(ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれを除く。),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,酵母を主原料とする錠剤状・顆粒状・粒状・カプセル状・ソフトカプセル状・粉末状・棒状・ブロック状及び液体状の加工食品」及び第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成17年8月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4724846号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおり、黒色で塗り潰した五稜角の星形図形からなり、平成14年7月3日に登録出願され、第30類「菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成15年11月7日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立の理由(要点)

申立人は、英国ロンドンにおいて、手作りサンドイッチを提供しているテイクアウト主体のファーストフード店「PRET A MANGER」を1986年以来営業展開しており、その使用に係る「PRET A MANGER」の文字及び引用商標と同一の星形図形は、申立人の業務に係る商品及び役務(ファーストフード店)を表示するものとして、本件商標の登録出願前より英国、米国、香港及び我が国の需要者間に広く認識されている。そして、本件商標と引用商標とは、色彩が異なるものの、実質同一といえるものであるから、本件商標がその指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

申立人は、引用商標が本件商標の登録出願前より英国で著名になっており、我が国の需要者間にも周知になっている旨主張し、証拠を提出しているので、この点について検討する。

申立人提出に係る証拠によれば、申立人が英国ロンドンにおいて「PRET A MANGER」なる名称の手作りサンドイッチを中心とするファーストフード店を1986年以来営業展開しており、ニューヨーク、香港に進出し、平成14年には東京にもその第1号店が開設されたことは認められる。

しかし、申立人が営業展開して店舗については、ロンドンをはじめ我が国におけるその宣伝広告等の事実は明らかでなく、わずかにインターネットにおいて紹介記事等が掲載されているにすぎない。しかも、インターネットの掲載においては、申立人に係る店舗の「プレタマンジェ」について記述されるに止まり、引用商標について記述するものは見当たらない。他に、我が国において引用商標や「PRET A MANGER」の各標章の使用について具体的に示すものは何らなく、我が国において引用商標が実際にどのように使用されているのかは一切不明である。さらに、引用商標の使用状態(ロンドンにおけるものと推認される。)を示すものとして提出された写真、プライスカード等(甲第6ないし第10号証(枝番を含む。))に表された引用商標の星形図形は、「PRET」の文字等が重ねて表示されたものや、「PRET」等の文字と一体的ないしは装飾的に表示されているものが殆どであり、それ自体が独立した自他商品の識別標識として認識し得るような態様で使用されているものはない。

かかる実情からすれば、引用商標は、本件商標の登録出願時において、我が国はもとよりロンドンの取引者・需要者間においても広く認識されていたものとは到底認めることはできない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者が引用商標を想起、連想するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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