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Trademark Appeal Case

X字図形の外観類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90608(T2005−90608/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4890742号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4890742号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、商願2004−6304号の分割出願として平成17年2月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年8月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4597546号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成13年2月13日に登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年8月23日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

ア 第4条第1項第11号該当

本件商標の要部は、図形部分にある。当該図形は、二つの円をX字状に斜めに交差させてなり、円の手前部分は、太くはっきりと描かれている一方、円の奥部分は、細くとぎれるように描かれている点に特徴を有する。

他方、引用商標は、二つの円をX字状に斜めに交差させてなるものであって、円の手前部分は太くはっきりと描かれている一方、円の奥部分は、細くとぎれるように描かれている。引用商標においては、二つの円をX字状に斜めに交差させてなるという点に構成上の特徴を有するものである。

そして、本件商標と引用商標の構成上の特徴は完全に一致するものであるから、両商標を時と場所を異にして見た場合には、彼此視覚的に相紛れるおそれがある類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似のものである。

イ 第4条第1項第15号該当

引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 当審の判断

(1)第4条第1項第11号該当について

本件商標は、別掲(1)のとおり、上部に図形を配し、その下部に、やや図案化した「DVD」の文字と「EXTRA」の文字とを上下二段に表した構成からなるものであり、当該図形部分は、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本件商標の要部たり得るものというべきである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの図形をもって構成されるものである。

そこで、本件商標の図形部分と引用商標を対比すると、前者は、楕円状の輪を交差させた構図のものであるところ、長軸を右に傾斜させた輪は、前面を幅広に表し後方で細くとぎれる様にしてなり、その内側に接するように配された左傾斜した輪は、前の輪より細く表され、後方ではとぎれるようにしたものである。

他方、後者は、楕円状の輪を交差させた構図のものであるが、長軸を右に傾斜させた輪は、左下半分を端で膨らみのある線で描き、右上半分を7個の大小の楕円で波線状にしたものであり、これの内側を通し鎖環のように交差する左に傾斜した輪は、後方でやや細くなってとぎれるけれども、ほぼ均一の太さで描かれているものである。

しかして、両者はともに楕円状の輪をX字状に交差させた構図のものといえるけれども、交差の仕方や輪を描く線の表し方等で明らかに相違している。そして、各相違点は構成上微差とは到底言い難く、斯かる差異が両者から受ける印象を著しく異なるものとしているから、時と所を異にした場合においても、彼此相紛らわしいものとはいえず、判然と区別し得るとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、外観において、引用商標に類似するものということはできない。

また、両商標は、称呼又は観念において相紛らわしいものともいえない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)第4条第1項第15号該当について

本件商標が引用商標に類似する商標といえないことは前記のとおりであり、両商標を更に関連付けて考察すべき理由も見出せないから、結局、両者は別異の商標として看取されるというべきであり、さらに、申立人提出の甲各号証によっては、引用商標が、本件商標の出願時に、需要者の間において広く認識されるに至っていた商標であると認めるには足りないものである。

してみると、本件商標をその出願時に指定商品について使用しても、これに接する者が引用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品と誤信し、その出所について混同するおそれがあるとみることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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