Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90613(T2005−90613/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4893306号商標(以下「本件商標」という。)は、「フードアルファ」の文字及び「FOODα」文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年12月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同17年9月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録第3318086号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成6年11月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4064331号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成7年5月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されたものである。
以下、併せて「引用商標」という。
(2)理由の要点
本件商標の「アルファ/α」は取引においては往々にして商品の符号、記号として頻繁に使用されている。そのため、「フード/FOOD」の部分が本件商標の要部と捉えられ、「フード/FOOD」の称呼及び観念をもって取り扱われるものといえる。
一方、引用商標は、「フード/FOOD」の称呼及び観念をもって取り扱われることは明らかである。したがって、両商標は称呼及び観念上相紛らわしいものとなる。また、本件商標と引用商標の指定商品が抵触すること明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は、「フードアルファ」及び「FOODα」を上下二段に表したものであるところ、それぞれの構成各文字はまとまりよく一体的に表されているばかりか、上段の片仮名文字が下段の欧文字の表音として自然なものであるうえ、これより生ずる「フードアルファ」の称呼も一気によどみなく称呼し得るものである。そして、かかる構成においては、「フード」あるいは「FOOD」部分のみに限定し、それより生ずる称呼・観念をもって取引に資されるというよりも、全体を一連の造語として看取し「フードアルファ」の称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において相紛らわしいと認めることはできない。また、外観においては著しい差異を有しており、相紛れるおそれがあるとは言い難い。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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