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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90626(T2005−90626/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4893759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4893759号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年6月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4168534号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年8月6日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、その構成文字より、「サス」又は「エスエイエス」の称呼が生ずる。

一方、引用商標は、その構成文字より、「サッシ」又は「エスエイエスシーエイチ」の称呼が生ずる。

そこで、本件商標より生ずる「サス」の称呼と引用商標より生ずる「サッシ」の称呼を比較すると、両者は、語頭音において、促音の有無の差異のみであり、また、第2音において、子音「s」を共通にするものである。したがって、両称呼は、相紛らわしい類似のものである。

また、本件商標より生ずる「エスエイエス」の称呼と引用商標より生ずる「エスエイエスシーエイチ」の称呼は、語頭から6音までが一致しているものであるから、互いに紛らわしい類似のものである。

さらに、本件商標と引用商標は、「SAS」が同一であるため、外観上も類似するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ヘルメット,ナイトキャップ,帽子,ずきん,すげがさ,バンド,ベルト,靴下止め,ズボンつり,ガーター,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

(2)以上のように、本件商標の登録は、その指定商品中、上記(1)の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、太字で「SAS」と書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「エスエイエス」又は「サス」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、「SASCH」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた成語よりなるものとは認め難いところから、これよりアルファベット読みにした「エスエイエスシーエイチ」の称呼が生ずることが否定し得ないが、該称呼は冗長であり、簡易迅速を尊ぶ商取引の場においては、これを英語風読みにした「サッシ」の称呼をもって、商品の取引に当たる場合が多いというのが相当である。

そうすると、引用商標より生ずる自然の称呼は、「サッシ」ということができる。

そこで、まず、本件商標より生ずる「サス」の称呼と引用商標より生ずる「サッシ」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭の「サ」の音に促音を伴うか否かの差異を有するばかりでなく、第2音において、「ス」と「シ」の音の差異を有するものであるから、これらの差異が2音よりなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、全体の語調、語感が相違したものとなり、互いに紛れるおそれはないものである。また、本件商標より生ずる「エスエイエス」の称呼と引用商標より生ずる「サッシ」の称呼は、構成する音の数・音質等において相違するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明らかに聴別し得るものである。

してみると、本件商標と引用商標は、称呼上類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなるものであるから、時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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