sokuhyo

Trademark Appeal Case

リップクリアの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90630(T2005−90630/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4894561号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4894561号商標(以下「本件商標」という。)は、「リップクリア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年2月1日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、同17年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は「唇」の意味を有する「リップ」の語と「すき通った、色つやのよい」を意味する「クリア」の語からなるものであるが、前記「リップ」の語は、本件商標の指定商品においては「口唇用の商品」を表す語として認識され、普通に使用されているものであり、また、「クリア」の語は、リップクリーム等の商品にあっては、口唇に透明感を与え、口唇を明るくし、色つやをよくする商品の品質を表す語として普通に使用されており、前記各文字を結合した「リップクリア」の語も口唇に透明感を与え、口唇を明るくし、色つやをよくする商品の品質を表す語として普通に使用されているものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「透明感を与える等して口唇の色つやをよくする商品」を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当するものであって、本件商標の登録は、取り消されるべきである」旨主張し、証拠方法として、甲第1ないし第3号証を提出している。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「リップクリア」の文字よりなるところ、各構成文字は、同書、同大及び等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生ずる称呼「リップクリア」にしてもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、その構成中の「リップ」が「唇」の意味を有する語であり、「クリア」の文字が「明らかなさま。明晰。澄んでいること。冴えていること。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識し理解できるものとはいい難いところである。むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとみるのが自然である。

ところで、申立人は、「リップ」の語が「口唇用の商品」を表す語として、また、「クリア」の語が口唇に透明感を与え、口唇を明るくし、色つやをよくする商品の品質を表す語として、それぞれ普通に使用されているとして甲各号証を提出している。

確かに、提出された甲各号証によれば、化粧品等を取り扱う業界においては、両語がそれぞれ個別に使用されている事実が散見されるものの、上記構成よりなる本件商標が商品の品質等を具体的に表示するものとして普通に使用されている事実を認めるに足りるものはなく、かかる申立人の主張を直ちに採用することはできない。

そうすると、本件商標は、その指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。