Trademark Appeal Case
引用商標との類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90631(T2005−90631/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4894745号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成16年11月18日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第第25類「被服,運動用特殊衣服」、第28類「サ−フボード」を指定商品として、同17年9月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申し立ての理由の要点
(1)申立人の引用各商標
(ア)昭和59年2月22日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、指定商品については平成13年9月19日付けで書換登録された登録第2286631号商標。
(イ)昭和59年2月22日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1976560号商標。
(ウ)昭和59年2月22日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録された登録第2026133号商標。
(エ)昭和52年5月31日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録、その後、指定商品については平成15年1月22日付けで書換登録された登録第1537262号商標。
(オ)昭和59年2月22日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年1月28日に設定登録された登録第1929898号商標。
(カ)昭和58年10月4日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年7月23日に設定登録された登録第1967776号商標。
(キ)1972年1月31日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、昭和47年6月30日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月22日に設定登録された登録第1371518号商標。
(ク)昭和52年5月31日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年3月31日に設定登録、その後、指定商品については平成14年9月25日付けで書換登録された登録第1506782号商標。
(ケ)昭和52年5月31日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、商品の区分第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録、その後、指定商品については平成16年9月15日付けで書換登録された登録第1635868号商標。
(コ)昭和58年10月14日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、商品の区分第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録された登録第1976508号商標。
(サ)昭和58年10月4日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録された登録第2002239号商標。
(シ)昭和58年10月14日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、商品の区分第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録された登録第2002240号商標。
(ス)平成9年1月31日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月8日に設定登録された登録第4144090号商標。
(セ)平成8年10月8日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録された登録第4294405号商標。
(ソ)平成8年10月8日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録された登録第4343147号商標。
(タ)平成8年10月8日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商品の区分第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月10日に設定登録された登録第4165200号商標。
(チ)平成9年9月1日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、役務の区分第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年11月19日に設定登録された登録第4336985号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
本件商標は、左右対称の2つの図形を組み合わせたものであるが、構成全体で特定の事物を表現するものではないこと、また、各図形は著名な引用各商標と酷似していることから、各図形単独で看取される可能性がある。
よって、本件商標は、申立人の所有する著名な引用各商標と類似するため、商標権者が本件商標をその指定商品について使用する場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、前記1のとおり、先端部が鋭角的な円弧状の図形をやや渦を巻き状に表した構成よりなるものである。
他方、引用各商標は、前記2のとおり、先端部が鋭角的な鈎形をしたやや右上がりの図形を黒塗り又は白抜きに表した構成よりなるものである。
そうとすれば、本件商標と引用各商標は、それぞれの構成全体より看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合、取引者・需要者をして、外観上彼此見誤るおそれはないとみるのが相当である。
なお、申立人は「本件商標は、左右対称の2つの図形を組み合わせたものであるが、構成全体で特定の事物を表現するものではないこと、また、各図形は著名な引用各商標と酷似していることから、各図形単独で看取される可能性がある。」旨主張しているが、本件商標は上記した通り構成全体として捉えられる一体の商標とみるのが相当である。
さらに、本件商標より特定の称呼、観念を生ずるとする特段の理由は見当たらないから、両者は称呼・観念上比較し得ないものである。
そして、本件商標と引用各商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に識別し得るものである。
(2)出所の混同について
引用各商標は、申立人が自己の業務に係る「スポーツ用特殊靴、スポーツ用特殊衣服等」に使用し、世界的に著名性を有するものであることは認められるが、前記のとおり本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念において十分に識別し得る別異の商標である。
してみれば、本件商標を商標権者がその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということは出来ない。
よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のと
おり決定する。
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