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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90632(T2005−90632/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4894805号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4894805号商標(以下「本件商標」という。)は、「イオンヘルシア」の文字を標準文字にて表してなり、平成17年1月25日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当すると主張し、その理由を要旨以下のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第52号証を提出している。

(1)商標法第4条第1項第7号について

本件商標は、申立人が、厚生労働省により特定保健食品として指定されている茶又は清涼飲料に使用して広く知られている「ヘルシア」の文字を標準文字にて表してなり、平成12年6月30日に登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同13年6月22日に設定登録された登録第4483797号商標、及び「HEALTHIA」の欧文字と「ヘルシア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月4日に登録出願、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年9月20日に設定登録された登録第4605393号商標(以下、両商標をまとめて「引用商標」という。)と同一の文字及び称呼を含むものであって、申立人の引用商標の名声に便乗しようとするものであるから、公の秩序、善良の風俗を害するものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の商標として広く世人に知られている引用商標の称呼と同一称呼を含むものであるから、本件商標がその指定商品に使用されると商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)以上のとおり、本件商標は、公の秩序、善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当するか又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのある商標であるから、同法同条同項第15号に該当するので、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記1のとおり、「イオンヘルシア」の文字を、同書、同大、等間隔にまとまりよく一体に書してなるところ、該文字を殊更「イオン」と「ヘルシア」とに分離・把握しなければならないとする特段の理由はなく、また、文字全体より生ずる「イオンヘルシア」の称呼も格別に冗長なものということができないから、本件商標から生ずる称呼は、「イオンヘルシア」のみであるというべきである。

他方、引用商標から生ずる称呼は、「ヘルシア」或いは「HEALTHIA」の構成文字に照らして、「ヘルシア」であると認められる。

そこで、本件商標より生ずる称呼「イオンヘルシア」と引用商標より生ずる称呼「ヘルシア」とを比較するに、両称呼は、その構成音及び音数が相違し、称呼上相紛れるおそれのないものである。

また、本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じ得ない一連の造語と見るのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成より見て、外観上明らかに相違する。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

(2)前記(1)の本件商標に係る判断に関連して、申立人は、本件商標構成中の「イオン」の文字が、化粧品については、該文字のみでは自他商品の識別標識としての機能を有さない旨主張し、拒絶文字商標集(甲第41号証)を提出しているけれども、その記載中に「イオン」或いは「ION」の文字が見られるものの、昭和58年度における第4類の指定商品に係る登録出願の審査事例と推認されるにすぎないものであり、該「イオン」の文字が化粧品に関し、自他商品の識別標識としての機能を有さないとする具体的な事由が明示されていないことから、その主張を直ちに採用することはできない。

また、申立人は、引用商標が、「緑茶」或いは「清涼飲料」に使用されて周知、著名であるから、引用商標と同一文字又は称呼を含む本件商標が化粧品に使用されたときは、当該化粧品が申立人又は申立人と何らかの関係にある者を出所にするものと誤認、混同するおそれがある旨主張し、証拠資料として甲第4号証ないし甲第52号証を提出している。

しかしながら、これら甲各号証を総合勘案しても、申立人が「緑茶」或いは「清涼飲料」に「ヘルシア緑茶」からなる商標を使用しており、かつ、該商標が世人に相当程度知られていること、あわせて、化粧品といわゆる「健康食品」や「補助食品」が同一人から販売されている実情があること等を認め得るとしても、「ヘルシア」或いは「HEALTHIA」の文字からなる引用商標の著名性を認めるに十分なものとはいえない。

加えて、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であること前記(1)のとおりである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでもない。

(3)そして、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益、一般道徳観念に反するものでもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものでもない。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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