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Trademark Appeal Case

「ウルトラオレンジ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90633(T2005−90633/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4895178号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4895178号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウルトラオレンジ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料」を指定商品として、平成16年8月6日に登録出願され、同17年9月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「ウルトラオレンジ」は、一般にインキ、ヘッドホン及び携帯型セーフティライト等の例に見られるように、色調を表す語として普通に使用され、認識されていることは、明白なところである。

さらに、本件指定商品においても口紅等、様々な色調を持つ商品があり、「ウルトラオレンジ」の語が色調を表す語として商品に使用され、認識されているものである。

したがって、本件商標をその指定商品に使用するときは、「ウルトラオレンジの色をした商品」を直感させ、単に商品の品質を表すにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、「ウルトラオレンジの色をした商品以外の指定商品に使用するときは、あたかも、その商品が「ウルトラオレンジの色をした商品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

以上により、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ウルトラオレンジ」の文字を書してなるところ、「ウルトラ」の文字は、「超、過度」などの意の語として、「オレンジ」の文字は、「ミカン科の果樹およびその果実の総称」の意の語として、共に一般によく知られている語であるから、本件商標は、「超オレンジ」というような意味合いを想起する一種の造語というのが相当である。

そして、色彩に関する事典等にも「ウルトラオレンジ」の記載は、見あたらなかった。

確かに、甲第1号証によれば、口紅、印刷インキ、ヘッドホン、シューズ安全・防災用ライトに「ウルトラオレンジ」の語を色彩表示の一つとして使用している事例があることは認め得るが、これらの事例の「ウルトラオレンジ」が特定の色彩について使用しているとまでは、認めることができないし、この程度の事例のみをもって、本件商標を構成する「ウルトラオレンジ」が色彩の一種を表すものとして、取引上普通に使用されているということはできない。

そうすると、上記構成よりなる本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、特定の商品の色彩、品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものとして認識しないと見るのが相当である。

したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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