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結論

敗訴(請求棄却)

商標称呼類似性「美禅」「ビゲン」(第4条第1項第11号|審判異議2005−90671(T2005−90671/J7))

審判番号
異議2005−90671(T2005−90671/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「美禅」引用商標「BIGEN」
争点(論点)
称呼類似性「美禅」「ビゲン」
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90671(T2005−90671/J7)・異議)は、本件商標「美禅」と引用商標「BIGEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性「美禅」「ビゲン」」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4900425号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4900425号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900425号商標(以下「本件商標」という。)は、「美禅」の文字(標準文字)よりなり、平成16年12月24日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下の(1)ないし(8)の登録商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、同一又は類似する商品について使用するものである。さらに、「ビゲン」商標は、本件商標の登録査定当時、防護標章登録第1号ないし第8号がされるに至っており、取引者・需要者の間で著名であった。

したがって、引用商標の著名性を考慮すれば、商品の出所について混同を生ずるおそれがあること明らかであり、本件商標と引用商標は類似するから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

記

(1)登録第559695号商標

商標の態様 「ビゲン」の文字を縦書きしたもの

登録出願日 昭和34年11月11日

設定登録日 昭和35年10月27日

指定商品 第2類「染毛料」、その後、第3類「ヘアカラー,ヘアマ ニキュア,カラートリートメント,毛髪着色料,その他の 染毛料」に書換登録

(2)登録第542014号商標

商標の態様 別掲(1)のとおり

登録出願日 昭和33年10月8日

設定登録日 昭和34年9月21日

指定商品 第2類「染毛料」

(3)登録第865379号商標

商標の態様 「ビゲン」「Bigen」の文字を二段に横書きしたも の

登録出願日 昭和42年8月28日

設定登録日 昭和45年7月15日

指定商品 第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く) 香料類」

(4)登録第3054966号商標

商標の態様 別掲(2)のとおり

登録出願日 平成4年6月4日

設定登録日 平成7年6月30日

指定商品 第3類「香料類,化粧品,歯磨き」

(5)登録第3129591号商標

商標に態様 「美源」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成5年6月26日

設定登録日 平成8年3月29日

指定商品 第3類「香料類,化粧品,歯磨き」

(6)登録第3315546号商標

商標の態様 「ビゲン」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成7年1月25日

設定登録日 平成9年5月30日

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

(7)登録第3315547号商標

商標の態様 「BIGEN」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成7年1月25日

設定登録日 平成9年5月19日

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

(8)登録第4207102号商標

商標の態様 「Bigen」の文字を横書きしたもの

登録出願日 平成9年7月25日

設定登録日 平成10年11月6日

指定商品 第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり「美禅」の文字よりなるところ、これよりは「ビゼン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成する「ビゲン」、「Bigen」、「美源」及び「BIGEN」の文字より「ビゲン」の称呼を生ずるものである。

そこで、「ビゼン」と「ビゲン」の称呼を比較すると、共に3音構成という短い音構成おいて、「ゼ」と「ゲ」の音の差異を有するものであり、たとえ、この差異音が母音を共通にし、比較的聴別し難い中間に位置するものであるといえども、この短い音構成において、聴別し難い音とはいい難く、この差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、それぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し称呼上判然と区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標を構成する「ビゲン」、「Bigen」、「美源」及び「BIGEN」の文字は、共に特定の観念を生じない造語よりなるものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、両者の構成上外観においても、相紛れるおそれはないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても明瞭に区別し得る非類似の商標であって、たとえ、引用商標の著名性を考慮したとしても、両商標は、他に類似するところはなく混同を生ずるとすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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