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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90672(T2005−90672/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90672(T2005−90672/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90672(T2005−90672/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第32類に属します。特許庁は「登録第4900549号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4900549号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900549号商標(以下「本件商標」という。)は,後掲(1)に示したとおりの構成よりなり,平成17年3月7日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下のとおりである。

(1)「CITRIMAX」の欧文字を横書きしてなり,平成9年7月18日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同10年6月12日に設定登録された登録第4155163号商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)「CITRIMAX」の欧文字を横書きしてなり,平成8年6月18日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年9月3日に設定登録された登録第4311582号商標(以下「引用商標2」という。)。

(3)「CITRIMAX」の欧文字と「シトリマックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成7年6月28日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年4月23日に設定登録された登録第4264436号商標(以下「引用商標3」という。)。

(4)後掲(2)に示したとおりの構成よりなり,平成7年11月17日に登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年4月23日に設定登録された登録第4264438号商標(以下「引用商標4」という。)。

(5)「CITRIMAX」の欧文字を横書きしてなり,平成6年7月8日に登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同9年12月12日に設定登録された登録第4091521号商標(以下「引用商標5」という。)。

(6)「CITRIMAX」の欧文字と「シトリマックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成7年6月28日に登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同11年11月19日に設定登録された登録第4335719号商標(以下「引用商標6」という。)。

以下,これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由

申立人は,その理由を以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号

本件商標は,引用商標と類似の商標であって,指定商品も同一又は類似のものであるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号

申立人は,ダイエット食品メーカーとして世界的に著名であり,同社のダイエット素材を含んだ食品に関しては,同社製品のみならず,同社の基準を満たしてライセンス契約をした我が国の商品にも,「CITRIMAX」(申立人は,「CITRYMAX」としているが,誤記と認め,このように扱うこととした。)商標が使用されている。これらを考慮すると,引用商標と類似の本件商標に接する取引種,需要者は,これを申立人又は申立人と資本関係ないしは業務提携関係にある者の商品と混同するおそれがあるから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)結び

以上のとおり,本件商標は,商標法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号

本件商標は,後掲(1)に示したとおりの構成よりなるところ,これよりは,下段の「シトラックス」の片仮名文字が本件商標の称呼を特定しているものと無理なく認められるものであるから,本件商標の称呼は,「シトラックス」であるというべきである。

他方,引用商標は,それぞれの構成に照らして,「シトリマックス」の称呼を生ずるものというを相当とする。

そこで,「シトラックス」の称呼と「シトリマックス」の称呼とを比較するに,両称呼は,5音と6音よりなり,語頭から2音「シト」と語尾における2音「クス」を同じくするものの,中間において,促音をともなう「ラッ」と「リマッ」において明らかな差異が認められ,中間に位置するとはいえ,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,大きいものというべきであるから,これらを一連に称呼した場合であっても,両称呼は,十分に聴別し得る差異を有するものといわざるを得ない。

また,本件商標と引用商標とは,外観において,相紛れるおそれがない程度に相違し,観念においては,対比される両商標の文字部分が格別の観念の生じない造語と見られるものであるから,両商標は,比較すべきところがない。

してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。

したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号

上記(1)で述べたとおり,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない別異のものである上,引用商標がダイエット素材を含んだ食品に関して著名であるとするには,証左が足りず,本件商標をその指定商品について使用した場合に,本件商標は,申立人又は申立人と業務上何らかの関係にある者の商品であるかのごとく,商品の出所について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでもない。

(3)結び

以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号又は同第15号のいずれにも違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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