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Trademark Appeal Case

普通語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−68002(T2003−68002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

国際商標登録第764877号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第764877号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「MR COLOR」の文字よりなり、2001(平成13)年3月8日Switzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月4日を国際登録の日とし、第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices;chalk for cosmetic use,chalk for make−up,make−up products for the face and body.」を指定商品として、平成14年10月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標構成中、「MR」の文字は、商品の記号・符号として広く使用されている英文字2字の一類型である。また、「COLOR」の文字は、本件商標の指定商品、とくに『染毛剤』、との関係で「色彩に関係する商品」であることを表わす語として普通に使用されているものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することのできないものであるから、商標法第3条第1項第6号の規定に該当する。

したがって、本願商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「MR COLOR」の欧文字を横書きしてなるところ、「COLOR」の文字(語)が、「色彩」の意味を有する英語として一般によく知られている語であることは認められる。

しかしながら、本件商標「MR COLOR」は、「COLOR」の文字の前に、「男の姓に付ける敬称」である「MR」の文字を付してなるものであるから、「カラーさん」といった意味合いを有するものであり、本件商標の構成全体が一体として認識、把握されるというのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査するも、本件商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認め得る事実を発見することはできなかった。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するも、十分自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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