結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−7289(T2005−7289/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RearActiveSteer」の文字を標準文字で書してなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『RearActiveSteer』の英文字を表してなるものであるが、『自動車用語中辞典』(平成10年4月5日 株式会社山海堂発行)を参照すると、自動車等との関係においてはその構成中の『Rear』の文字部分が『後部、後方』等の意味を表する語であり、そして、電子制御式のサスペンション装置について『アクティブサスペンション(active suspention)』と、電子制御の四輪操舵システムについて『アクティブ4ws(active 4ws)』等と称されていることが認められること及び『Steer』が『舵を取る、操縦する』の意味を有する語であることを考慮すると、その構成中の『ActiveSteer』の文字部分が『電子制御で舵を取る』又は『電子制御で操縦する』の意味合いを理解させるものであるから、本願商標をその指定商品中、例えば、自走クレーン,トラクター,自動車等の商品について使用しても、『後輪部を電子制御で操縦する機構を採用した商品』である旨容易に認識させるにとどまり、単に商品の品質、機能(機構)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「RearActiveSteer」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Rear」の文字が「後部,後方」の意味を有し、また「ActiveSteer」の文字が「電子制御で舵を取る,電子制御で操縦する」の意味合いを理解させる場合があるとしても、これらを結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。
また、「RearActiveSteer」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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