1 本願商標
本願商標は、「SYNTROPIN」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「人体成長ホルモン剤,その他の薬剤」を指定商品とし、2004年3月2日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月1日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第3070044号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「シトロピン」の片仮名文字と「SITOROPIN」の欧文字を二段に併記してなり、平成5年3月9日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同7年8月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第3370799号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「JINTROPIN」の欧文字と「ジントロピン」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成7年4月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
商標登録原簿の記載に徴すれば、引用A商標の商標権は、平成17年8月31日存続期間の満了により消滅しており、また、引用B商標の商標権は、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成18年7月18日にその確定審決の登録がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。