結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5935(T2005−5935/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年3月2日付け手続補正書をもって、第19類「陶磁製の瓦,リノリューム製の瓦,プラスチック製の瓦,アスファルト製の瓦,石灰製の瓦,石こう製の瓦,セメント製の瓦,石製の瓦」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2449537号商標(以下「引用商標」という。)は、「夢窓」の文字を書してなり、平成元年7月25日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年8月31日に設定登録されたものである。
その後、指定商品については、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,セメント及びその製品,石材,建築用ガラス」とする書換登録が同16年1月28日になされている。
本願商標は、別掲のとおり、「四季の彩・瓦」を小さく横書きし、その右下に大きな「夢創」の文字と該文字の上部に近接して「ゆめづくり」の文字を配した構成よりなるものである。上記「夢創」の文字は、特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないことから、「夢創」の文字の上部に配された「ゆめづくり」の平仮名文字が「夢創」の読みを特定するための振り仮名とみるのが自然である。
そうすると、本願商標の構成中「夢創」の文字部分よりは、「ゆめづくり」の振り仮名に従って、「ユメヅクリ」の称呼のみを生じるといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ムソウ」または「ユメマド」の称呼を生じるというのが相当である。
したがって、本願商標より「ムソウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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