1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類及び第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年8月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4011449号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Gatty」の文字を横書きしてなり、平成7年2月15日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4389252号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ガティ」の文字を標準文字で表してなり、横書きしてなり、平成11年6月24日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4404587号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ガティ」の文字を標準文字で表してなり、平成11年6月11日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、朱の長方形色地に、「Gachi」と「ガチッ!」の文字を二段にやや右上がりに書してなるものであるから、当該文字部分より「ガチ(ッ)」の称呼が生ずる。
他方、引用商標1は、前記2のとおり、「Gatty」の文字よりなる造語と認められるから、我が国で最も親しまれている外国語である英語読み風に「ガッティー」又は「ガティー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そして、引用商標2及び3は、前記2のとおり、「ガティ」の文字よりなるものであり、これより「ガティ」の称呼が生ずる。
そこで、まず「ガチ(ッ)」の称呼と「ガッティー」及び「ガティー」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭の「ガ」の音を共通にするのみであって、他の音「チ(ッ)」と「ッテイー」及び「ティー」が相違しており、構成音数及び音質の差によって、明らかに称呼上互いに紛れるおそれのない商標と認められる。
次に「ガチ(ッ)」の称呼と「ガティ」の称呼とを比較するに、語頭の「ガ」の音を共通にし、「チ(ッ)」と「ティ」の音に差異を有するとともに、互いに2音節という短い音構成であるから、前記差異が両称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、両者を一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が引用商標1ないし3と称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。