結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13539(T2005−13539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「東京国際自動車会議」と「Tokyo International Automotive Conference」の文字を上下二段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月3日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同17年3月29日付けの手続補正書により、第41類「自動車に関するセミナーの企画・運営又は開催,自動車に関する会議の企画・運営又は開催」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『東京』と『Tokyo』の文字部分が地名を認識させ、『国際自動車会議』と『International Automotive Conference』の文字部分が『国際的な自動車に関する会議』を認識させるものであり、全体として『東京において開催される国際的な自動車に関する会議』程の意味合いを需要者に認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「東京国際自動車会議」の漢字と「Tokyo International Automotive Conference」の欧文字よりなるものであるところ、原審において説示するように「東京において開催される国際的な自動車に関する会議」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定役務との関係で見たときは、役務の質、特性等を直接的又は具体的に表示するものとはいえず、むしろ全体として一体的に看取しうる、一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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