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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「地名と役務表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−13539(T2005−13539/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−13539(T2005−13539/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と役務表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−13539(T2005−13539/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と役務表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「東京国際自動車会議」と「Tokyo International Automotive Conference」の文字を上下二段に横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月3日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同17年3月29日付けの手続補正書により、第41類「自動車に関するセミナーの企画・運営又は開催,自動車に関する会議の企画・運営又は開催」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の『東京』と『Tokyo』の文字部分が地名を認識させ、『国際自動車会議』と『International Automotive Conference』の文字部分が『国際的な自動車に関する会議』を認識させるものであり、全体として『東京において開催される国際的な自動車に関する会議』程の意味合いを需要者に認識させるにすぎないものであるから、これを本願の指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「東京国際自動車会議」の漢字と「Tokyo International Automotive Conference」の欧文字よりなるものであるところ、原審において説示するように「東京において開催される国際的な自動車に関する会議」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、その指定役務との関係で見たときは、役務の質、特性等を直接的又は具体的に表示するものとはいえず、むしろ全体として一体的に看取しうる、一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のような意味合いとして認識、理解され、役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、該役務が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものであるとはいい難く、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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