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結論

勝訴(請求認容)

商標「ドクターズコスメテック」と「Dr.’S COSMETICS」の非識別部分の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−17978(T2005−17978/J1))

審判番号
不服2005−17978(T2005−17978/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドクターズコスメテック」引用商標「Dr.’S COSMETICS」
争点(論点)
非識別部分の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17978(T2005−17978/J1)・不服)は、本件商標「ドクターズコスメテック」と引用商標「Dr.’S COSMETICS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「非識別部分の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社自由が丘クリニックドクターズコスメティクス」の文字と「JIYUGAOKACLINIC DOCTOR’S COSMETICS INC.」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類、第5類、第29類、第30類、第32類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月30日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、当審において同17年9月20日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品」及び第44類「美容,医業,医療情報の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3278970号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Dr.’S COSMETICS」の文字と「ドクターズ コスメティクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年5月23日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同9年4月11日に設定登録されたものであり、同じく、登録第3321524号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Dr’S COSMETICS」の文字と「ドクターズ・コスメティクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年10月2日登録出願、第42類「理容,エステティックその他の美容」を指定役務として、同9年6月13日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4470837号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ドクターズコスメテック」の文字を標準文字で書してなり、平成12年5月1日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年4月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品とは類似しないものとなった。したがって、本願商標が引用商標3と類似するものとする拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるから、いわゆる商号商標を日本語表記と英文字表記で表示したといえるものであるが、各表記は、極めて文字数の多い、かつ、冗長にわたる称呼となっているため、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、一般に簡略化して称呼され取引に資されると見るのが相当である。

しかして、本願商標を簡略化して称呼する場合には、法人格を省いた「ジユウガオカクリニックドクターズコスメティクス」の称呼をもって取引に資されるというべきであり、さらに、この称呼が冗長にわたることから、より省略されることがあるとしても、その前半の「ジユウガオカクリニック」の称呼をもって取引に資するというのが相当である。

加えて、補正後の本願商標の指定商品及び指定役務との関係よりすると、本願商標の構成中、「DOCTOR’S COSMETICS」及び「ドクターズコスメティクス」の各文字部分は、「医療機関向けの化粧品、医師が開発にかかわった化粧品」等を指称する語として、現在では、この種業界において普通に使用されている自他商品識別力を有しないか、極めて乏しい語といえるものであるから、本願商標より、これらの文字部分を抽出して、これより生ずる称呼をもって取引に資されることはないと判断し得るものであり、他に、構成中の「DOCTOR’S COSMETICS」及び「ドクターズコスメティクス」の各文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は、見いだせない。

そうとすれば、本願商標より、単に「ドクターズコスメティクス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼上類似するものであるとすることはできない。

また、両商標は、その構成はそれぞれ前記したとおりであるから、外観において明確に区別し得るものであり、さらに、観念においても類似とすべき点は、見当たらない。

してみれば、本願商標は、引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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