結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−31187(T2005−31187/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4471606号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ふれあい」の文字を横書きしてなり、平成11年3月4日に登録出願、第42類「天然温泉水を利用した温熱刺激療法の施術の提供,海草等のミネラルを混入して肌に塗布するとともにこの状態のままで遠赤外線を照射する施術の提供,アロマテラピーの提供,カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,気功による治療,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,美容情報の提供,天然温泉水・医療品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,地震情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚披露宴の企画又は運営,結婚披露宴における司会,葬儀の執行,法要の執行,霊柩車による遺体の移送,葬儀のための施設の提供,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他の物品の貸与,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,バイオテクノロジーに関する研究,環境保護についての助言,機械器具に関する試験又は研究,人文科学に関する研究,地球環境に関連する森林問題の研究,衣服その他のファッションの研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権の利用に関する契約の代理又は媒介,技術移転の仲介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,保安システムを用いた火災警備・ガス漏れ警備・防犯警備,現金輪送車の警備,防災情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,事務所又は住宅における盗聴機の発見及び除去,人物情報の提供,人物の履歴・著書・論文等に関する情報の提供,在宅療養のための医療機関の紹介,青少年のいじめや非行に関する相談,身の上相談,人生相談,星占い,手相占い,姓名判断,墓相に関する診断・指導,印相に関する鑑定・相談,占いに関する情報の提供,療養者に対する入浴・排泄・食事の介護,リハビリテーション施設の提供,心理検査,心理相談,催眠療法による治療,温泉療法による治療,栄養の指導,育児に関する助言,育児に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,編み機の貸与,ミシンの貸与,ユニフォームの貸与,作業服・白衣の貸与,浴衣の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,おむつの貸与,ナプキンの貸与,テーブルクロスの貸与,ネックレス・イアリング等の身飾り装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,医療用機器の貸与,診療用測定機器の貸与,血圧計の貸与,看護・介護用機器の貸与,介護用ベッドの貸与,介護用マットレスの貸与,介護用入浴器・便器の貸与,介護用おむつの貸与,歩行器の貸与,松葉杖の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,シーツの貸与,枕の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,太陽熱を利用した温水器の貸与,空気清浄機の貸与,電気こたつの貸与,ホットカーペットの貸与,電気コンロの貸与,電子レンジの貸与,電磁調理器の貸与,ホットプレートの貸与,電気ポットの貸与,布団乾燥機の貸与,コーヒーメーカーの貸与,ズボンプレッサーの貸与,理化学機械器具の貸与,印刷機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,アートフラワーの貸与,ペーパータオル機の貸与,ソープディスペンサーの貸与,トイレの除菌機器の貸与,芳香器の貸与,目覚まし時計の貸与,ハンドバッグ・袋物の貸与,履物の貸与,アイロンの貸与,ハンガーの貸与,食器の貸与,グラスの貸与,茶碗の貸与,花台の貸与,可搬式仮設建物の貸与,プレハブ式クリーンルームの貸与,簡易試着室の貸与,簡易屋台の貸与,介護用風呂の貸与,介護用寝巻・肌着の貸与,ベビーベッドの貸与,選挙用品・備品(選挙ポスター掲示板・投票箱)の貸与,印刷物の企画及び編集,書籍の企画,文書の編集,プログラムの操作マニュアルの作成,手紙の代書,鑑賞魚の飼育,安全錠前開け,花の飾りつけ」を指定役務として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,健康・介護・医療機関・薬品その他の医療に関する情報の提供,医療用ベッドの貸与,医療用機械器具・介護用機械器具・リハビリテーンョン用機械器具の貸与,及びこれらに類似する役務」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定役務中第42類「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,健康・介護・医療機関・薬品その他の医療に関する情報の提供,医療用ベッドの貸与,医療用機械器具・介護用機械器具・リハビリテーンョン用機械器具の貸与,及びこれらに類似する役務」 について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)弁駁
ア 乙第1号証は、被請求人である「新日本警備株式会社」 の会社案内であり、パンフレットの一種である。裏表紙に「2004.10.1,000」 の記載があり、2004年10月に作成されたものと推認することができるが、これが実際に頒布された事実を立証する資料は提出されていない。単に会社案内を作成しただけなら、本件商標の使用とはいえない。
たとえ、本件審判請求の登録前3年以内に乙第1号証の会社案内が頒布された事実があったとしても、以下の点で被請求人は本件取消を求める役務に本件商標を使用していない。
(ア) 乙第1号証の会社案内の表表紙には「ふれあい」 の文字が記載されており、登録商標である旨記載されている。また、裏表紙にも同様に「ふれあい」 の文字と登録商標である旨の記載がある。
しかしながら、表表紙及び裏表紙に記載された「ふれあい」 の文字は本件取消を求める役務に使用されているものと客観的に認められるものではないため、本件商標の使用には該当しない。
乙第1号証は、本件取消を求める役務に使用したものではなく、これと非類似であるパンフレット(印刷物)に使用したものである。
したがって、乙第1号証は本件商標の使用を示す証拠とはなり得ないものであり、本件取消を求める役務に対して使用を証明したとはいえない。
(イ) 乙第1号証の会社案内の見開きには「ふれあい」 の記載が認められる。しかしながら、かかる記載はそれ自体で本件取消を求める役務に本件商標が自他役務の識別標識として機能し、かつ、使用されていたことを立証するものではない。
会社案内の見開きには、青字で大きく「介護サービス」、その下に黒字で小さく「専門スタッフによる肢体不自由者(老人も含む)に対するリハビリテーションの提供、食事・入浴・排泄などの日常サービスと栄養の指導、その他。」と記載されてはいるが、「専門スタッフによる肢体不自由者(老人も含む)に対するリハビリテーションの提供、食事・入浴・排泄などの日常サービスと栄養の指導、その他。」に対し本件商標が使用されているとは到底認識し得ないものである。
「ふれあい」 の文字は、青空、ビル・小鳥・太陽・木・噴水・ベンチ等の絵、「ふれあえる時間を大切に ... 」、「Good People Company」等の文字と共に会社案内の構成要素の一つ、すなわち、会社案内に記載されている文字の一部であり、商標の表示態様ではない。よって、この会社案内を見た一般需要者は、本件取消を求める役務に対する本件商標の使用とは認識し得ないものである。
また、「Life Style」の文字と「ふれあい」の文字とは二本の波線の上に配置される構成となっており、会社案内の一種のデザインとなっているため、「ふれあい」 は商標の表示態様とはなっていない。よって、この会社案内を見た一般需要者は、本件取消を求める役務に対する本件商標の使用とは到底認識し得ないものである。
商標が出所表示として機能するのは、役務の一般需要者が商標を認識するからである。よって、本件の場合の「ふれあい」 の記載は商標と認識できない以上、本件商標の使用には該当しない。
したがって、乙第1号証は本件商標の使用を示す証拠とはなり得ないものであり、本件取消を求める役務に対して使用を証明したとはいえない。
イ 乙第2号証の「被請求人が取引をしたことを証する請求書の写し」には、本件商標「ふれあい」 の記載は一切見当たらない。
したがって、乙第2号証からは本件商標を本件取消を求める役務に使用している事実は見出せないものである。
ウ 以上より、被請求人は本件商標をその指定役務中「医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,医療用機械器具の貸与,健康・介護・医療機関・薬品その他の医療に関する情報の提供,医療用ベッドの貸与,医療用機械器具・介護用機械器具・リハビリテーンョン用機械器具の貸与,及びこれらに類似する役務」 について、継続して3年以上日本国内において使用していることを証明したとはいえない。
被請求人は、結論と同旨の審決を求め、答弁の理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、本件商標について取消請求に係る指定役務に類似する指定役務について、乙第1号証及び乙第2号証に示すとおり使用を継続している。請求人が本件商標の指定役務のうち前記取消請求に係る指定役務と、乙第1号証及び乙第2号証のいずれにも商標「ふれあい」の掲載が確認され、また、指定役務もまた互いに類似する。
以上の理由により、本件商標は、商標法第50条に該当しない。
(1)被請求人提出の乙第1号証及び同第2号証によれば、以下のことが認められる。
ア 乙第1号証は、被請求人の会社案内のパンフレットと認められるところ、該パンフレットは、裏表紙の右下隅に2004.10.1,000と記載されていることからして、平成16年10月に作成されたものと推認される。
そして、その表表紙及び裏表紙には、被請求人(商標権者)の商号と共に「ふれあい」の文字が表示されており、また、その見開き頁の右側には、中程に「ふれあい」の文字が顕著に表示されるとともに、他の業務とともに、「介護サービス」として「専門スタッフによる肢体不自由者(老人も含む)に対するリハビリテーションの提供、食事・入浴・排泄などの日常サービスと栄養の指導、その他。」の記載が認められる。
イ 乙第2号証は、被請求人から辻恵子に対する平成16年9月14日付け請求書の写しと認められる。これの内訳欄には、「在宅療養者に対するカウンセリングによる栄養指導」として、そのサービス料金(6月ないし8月分)が記載されており、これよりすれば、平成16年6月から同8月に被請求人によって当該役務の提供があったと推認することができる。
(2)本件商標は、「ふれあい」の文字を横書きにしてなるものであるところ、被請求人の会社案内には、前記アのとおり、標章「ふれあい」が表示されており、当該使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
そして、「専門スタッフによる肢体不自由者(老人も含む)に対するリハビリテーションの提供、食事・入浴・排泄などの日常サービスと栄養の指導」、「在宅療養者に対するカウンセリングによる栄養指導」は、取消請求に係る本件商標の指定役務に包含されるものと認められる。
(3)ア 上記を総合してみれば、被請求人の業務(取扱役務等)を需要者に開示するためのパンフレット(会社案内)に本件商標が付されており、また、被請求人の業務の一である役務についての取引が、現に行われたとみるのが相当というべきである。
してみると、本件商標は指定役務「栄養の指導」について使用されたというべきである。
イ なお、請求人は、乙第1号証は役務に使用したものではなく、これと非類似である商品パンフレット(印刷物)に使用するものであり、また、「ふれあい」の文字が会社案内の一種のデザインとなっているため、商標の表示態様とはなっていない旨主張する。
しかしながら、上記のとおり、被請求人の提供する役務を表示するためのものとして、取引上頒布されると推認し得る被請求人のパンフレット(会社案内)の表表紙及び裏表紙に、標章「ふれあい」が付されているものであるから、これによって、需要者が当該役務の出所を認識し得るというのが相当であり、見開き頁の「ふれあい」の文字についても同様であって、当該文字が単に会社案内の一種のデザインということはできない。また、商品パンフレット(印刷物)に使用する商標とみるべき理由はないというべきである。
(4)以上のとおり、本件商標は、被請求人(商標権者)により前記(1)の時期に指定役務の一について使用されたと認められるものである。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが取消請求に係る指定役務について使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条に照らし、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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