結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3442(T2005−3442/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「N・E・G」の文字と「NUMBER・EMBLEM・GEAR」の文字とを二段に表してなり、第12類「自動車・自動二輪車の附属品」を指定商品として、平成16年5月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3062018号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEG」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月10日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年7月31日に存続期間が満了し、その抹消の登録が同18年4月19日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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