結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30918(T2005−30918/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3289341号商標(以下「本件商標」という。)は、「はーとめーる」の文字を横書きしてなり、平成6年9月9日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、同17年8月23日にされたものである。
(1)請求の理由
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、「第9類 電子応用機械器具及びその部品」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
(2)答弁に対する弁駁
乙第1号証ないし乙第3号証(被請求人は「己第○号証」としていたが、「乙第○号証」と読み替えた。)に記載の商品は電子印刷物としての「ポストカード集」であり、JPEG形式、EPS形式、PICT形式、BMP形式等のエンコードされた画像データのファイル群である。これらは、「26A01」、「26B01」ないし「26D01」の類似群に入るものであり、「11C01」の類似群の「電子応用機械器具およびその部品」に該当しない。すなわち、「ポストカード集」は「電子応用機械器具」を構成するものではないし、また、部品として「電子応用機械器具」の一部を構成するものでもない。
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、実際に使用している為と理由を述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。
被請求人は、乙第1号証ないし乙第3号証を提出しているので、以下、検討する。
(1)本件商標は、上記1のとおり「はーとめーる」の文字よりなるものであるところ、使用に係る商標についてみると、被請求人の提出に係る各証拠によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているものということができる。
(2)しかしながら、使用に係る商品についてみると、本件請求に係る指定商品は「電子応用機械器具及びその部品」であり、これには、コンピュータを動作させるソフトウエア、例えば、OS(基本ソフト)やアプリケーションソフト(応用ソフト)等の「電子計算機用プログラム」が包含されているものであるところ、被請求人の提出に係る商品のカタログ(乙第1号証)及びインターネットホームページのコピー(乙第3号証)によれば、「年間使えるポストカード集」「...イラストやデザインを満載。」「年賀状作成に最適な最終製版加工済みデザインを100点収録。」「年間を通じて使える完成ハガキが満載」及び「カラフルでポップに表現したイラストを満載。家族で使えるポストカード集です。」等の記載があり、これらから、使用に係る商品は、「ポストカード用のイラストやデザイン等の画像データを記録させた記録媒体(CD(COMPACT DISC)・CD−ROM)」と認められ、単に、記録媒体に記録したポストカード集であって、指定商品「電子計算機用プログラム」の概念に含まれる商品ということができないものいわざるを得ない。
なお、「発注リスト」及び「請求書14年5月度分」(ともに乙第2号証)についてみると、発注リストは、発注日が「05/05/18」(2005年5月18日と思われる。)のものである。一方、請求書は、平成14年5月度分のものであって、しかも、平成14年5月度分の請求書を、「提出期限毎月10日」とされているにもかかわらず、3年も経過した同17年6月1日付で作成されているものであり、発注リストに対する請求書であるのか、発注リストと請求書の関連性を明確に確認することができない。
(3)以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に、本件審判の請求に係る商品「電子応用機械器具及びその部品」について使用していたものと認めることができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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