結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14939(T2004−14939/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みるだけ受信」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年6月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『みるだけ受信』の文字を標準文字にて表してなるものであるが、その指定商品中『ファクシミリ』との関係においては、従来のように受信した内容をすべて紙に出力するのではなく、ディスプレー上に表示して確認することができ、このうち、不要な内容は紙で出力しなくても済む機能を有する商品が開発され、販売されていることが認められるから、これをその指定商品中、前記した機能を有するファクシミリについて使用しても、受信内容を(出力せずに)見るだけで済む商品の如き意味合いを理解させ、認識させるに止まるから、単に商品の品質、機能を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「みるだけ受信」の文字を横書きしてなるところ、これよりは「見るだけ」及び「電信・電話をうけること」等の意味合いを認識させるとしても、「みるだけ受信」の文字よりなる本願商標から、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものである。
また、当審において調査したが、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・機能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する需要者・取引者は、一種の造語よりなる商標として認識し、把握するものとみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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