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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4822(T2005−4822/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「24時間ブラ」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年5月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月16日付けの手続補正書により、第25類「ブラジャー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『24時間ブラ』の文字を書してなるところ、その構成中『24時間』は1日の時間に、『ブラ』はブラジャーの略語に相当すること、そして、指定商品中、下着である『ブラジャー』との関係では、該商品が、長時間、身に付けても煩わしさを感じさせない快適なものが求められることに徴すれば、本願商標の構成全体からは、看者をして『ブラジャー』の素材、形状などに工夫を凝らし、『1日中、身に付けても煩わしさを感じさせない快適なブラジャー』であることを端的に強調した表現と認識し理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断する。してみれば、これをその指定商品中『ブラジャー』に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの「24時間ブラ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、本願指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「24時間ブラ」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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