結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9116(T2005−9116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「メトロコンピュータサービス」の片仮名文字を横書きにしてなり,第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,雑誌・書籍の画像・文字情報を記憶させた電子回路及びCD−ROM,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第35類「企業の経営に関する助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,情報システムの設計・作成に関するコンサルティング,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの設計・作成,電子計算機用プログラムの提供」の商品及び役務を指定商品又は指定役務とし,平成16年6月25日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録第373899号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)の構成よりなり,昭和22年5月23日に登録出願,同24年1月31日に設定登録され,その指定商品は,第69類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第374544号商標(以下,「引用商標2」という。)は,「METRO」の欧文字を書してなり,昭和22年10月29日に登録出願,同24年3月15日に設定登録され,その指定商品は,第69類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第1420111号商標(以下,「引用商標3」という。)は,後掲(2)の構成よりなり,昭和51年7月27日に登録出願,同55年6月27日に設定登録され,その指定商品は,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第1936010号商標(以下,「引用商標4」という。)は,「METRO」の欧文字を書してなり,昭和59年3月19日に登録出願,同62年2月25日に設定登録され,その指定商品は,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第2537474号商標(以下,「引用商標5」という。)は,後掲(3)のとおりの構成よりなり,平成2年2月23日に登録出願,同5年5月31日に設定登録され,その指定商品は,第9類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第3122976号商標(以下,「引用商標6」という。)は,後掲(4)のとおりの構成よりなり,平成4年9月29日に登録出願,同8年2月29日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第3122977号商標(以下,「引用商標7」という。)は,後掲(5)のとおりの構成よりなり,平成4年9月29日に登録出願,同8年2月29日に設定登録され,その指定役務は,第42類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第3184310号商標(以下,「引用商標8」という。)は,「METRO」の欧文字を書してなり,平成4年9月29日に登録出願,同8年8月30日に設定登録され,その指定役務は,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第4393898号商標(以下,「引用商標9」という。)は,「METRO」の標準文字を書してなり,平成9年7月23日に登録出願,同12年6月23日に設定登録され,その指定役務は,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,登録第4559324号商標(以下,「引用商標10」という。)は,後掲(6)のとおりの構成よりなり,平成10年5月22日に登録出願,同14年4月12日に設定登録され,その指定商品は,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,国際登録番号792326号商標(以下,「引用商標11」という。)は,後掲(7)のとおりの構成よりなり,2002年(平成14年)2月4日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2002年(平成14年)7月24日に国際登録され,平成16年2月20日に設定登録されたものであり,その指定商品は,第8類,第9類,第16類,第20類,第21類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,国際登録番号708926号商標(以下,「引用商標12」という。)は,後掲(8)のとおりの構成よりなり,1998年(平成10年)11月2日に国際登録され,2003年(平成15年)1月8日に日本国を事後指定し,平成17年9月16日に設定登録され,その指定商品は,第3類,第8類,第9類,第16類,第29類,第30類,第31類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
同じく,国際登録番号804277号商標(以下,「引用商標13」という。)は,後掲(9)のとおりの構成よりなり,2002年(平成14年)8月8日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2003年(平成15年)2月3日に国際登録されたものであり,その指定商品又は指定役務は,第1類ないし第45類に属する国際登録簿記載のとおりである。
同じく,国際登録番号825372号商標(以下,「引用商標14」という。)は,後掲(10)のとおりの構成よりなり,2003年9月22日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2004年(平成16年)3月16日に国際登録されたものであり,平成18年1月13日に設定登録され,その指定役務は,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は,上記1のとおり「メトロコンピュータサービス」の片仮名文字を横書きしてなるところ,各構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって,外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり,これより生ずる「メトロコンピュータサービス」の称呼も,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。
そして,たとえ,その構成中の「コンピュータサービス」の文字部分が,業種を示す語として一般に使用されているものであるとしても,かかる構成においては,特定の商品の品質又は役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから,むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと見るのが自然である。
そうとすれば,本願商標は,その構成文字全体に相応して,「メトロコンピュータサービス」の称呼及び観念のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば,本願商標より「メトロ」の称呼及び観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標1ないし引用商標14が称呼及び観念において類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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