結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2023(T2005−2023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「再生紙,その他の紙類」を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「『3R(廃棄物の発生抑制(REDUCE)、部品等の再使用(REUSE)、使用済み製品等の原材料としての再利用(RECYCLE))』の円滑な推進を図ること等を目的とする「循環型社会形成推進基本法」が2001年(平成13年)1月に施行されていること、指定商品の関係では、新聞用紙、コピー紙、トイレットペーパー等で再生紙のものが出回るようになり、古紙リサイクルが着実に行われている等の実情があること、古紙配合率が一目で分かるように、再生紙を使った製品に「再生紙使用マーク」<R(アール)マーク>を表示し使用している事実があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを上記「3R」を目的とする「リサイクル商品(再生紙)」と理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、やや図案化したローマ文字「R」(下部斜めの線の右端を矢印で表してなる。)の右肩部分に指数のように小さく数字の「3」を配し、該「R」の右側に「サイクル」の片仮名文字を外観上まとまりよく一体的に表されているものであるから、これよりは、何ら特定の観念は生じないものとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、これを原審で示した内容(「3R」を目的とする「リサイクル商品(再生紙)」)の表示と理解するというより、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識し把握するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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