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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−11955(T2005−11955/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−11955(T2005−11955/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「酒類」
争点(論点)
称呼の要部抽出と識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11955(T2005−11955/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「酒類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TaKaRa」の欧文字とその下に「6:4」、「六対四」及び「ろくよん」の文字を三段に書した構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年2月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1965041号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年12月17日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されたものであり、その後、平成9年6月10日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「TaKaRa」の文字は、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)の英文名称の略称として知られていると共に、同人が商品「アルコール飲料」等に使用する商標としても知られているものである。

ところで、一般に酒を水や炭酸水等で割ったり、それ以外の酒類等と混ぜ合わせる飲み方があり、その割合を表示することが普通に行われている実情があることからすれば、本願商標構成中の下方に一体的に記載された「6:4」、「六対四」及び「ろくよん」の文字のうち、「6:4」及び「六対四」の文字は、「割合が六対四」であることを表したものとして認識されるものとみるのが自然である。そして、その下の「ろくよん」の文字は、「六対四」を簡略化して呼称するときの読みを表したものというべきであるから、指定商品との関係において、「6:4」、「六対四」及び「ろくよん」の文字部分は、酒と水等との配合割合を表すものとして把握されるものであるということができる。

したがって、該文字部分は、全体として、商品の品質、用法等を表示したものとして認識、理解されるものであるから、それ自体は、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものであるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、構成中の「ろくよん」の文字部分のみを捉え、「ロクヨン」の称呼が生ずるということはできないものであるから、全体として「タカラロクタイヨン」、「タカラロクヨン」の称呼を生ずるほか、請求人(出願人)の英文名称の略称として知られている「TaKaRa」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も少なくないというべきであり、その文字に相応して単に「タカラ」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、数字の「6」と「4」の組み合わせと思しき図形と「ろくよん」及び「禄詠」の文字からなるところ、引用商標の構成態様からは、「ろくよん」の文字部分が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表すものであるとまではいうことができないものであるから、その構成文字に相応して、「ロクヨン」、「ロクエイ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「タカラロクタイヨン」、「タカラロクヨン」及び「タカラ」の称呼と、引用商標より生ずる「ロクヨン」及び「ロクエイ」の称呼とを比較するに、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、両者は称呼上相紛れるおそれはないものである。

また、引用商標からは、特定の観念を生じないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標から、「ロクヨン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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