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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4313(T2005−4313/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おいしく美賢食」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同16年12月20日付け手続補正書により、第30類「具・スープ付きめん類,調理済みの冷凍めん類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4594908号商標(以下「引用商標」という。)は、「美健飾」の文字を標準文字で書してなり、平成13年12月6日に登録出願され、第3類、第14類、第16類、第25類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年8月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「おいしく美賢食」の文字よりなるところ、その構成文字中の「美賢食」の文字は、一定の観念を有する既成語とは認められず、「おいしく」の文字と、同書、同大に、一連に書されていること、そして、全体の称呼も格別冗長でないこと、さらに、近年の食(グルメ)及び健康に関する関心の高さ等を合わせ考えると、それぞれの漢字が有する意味とも相まって、全体として「おいしく美しく賢く食する」程の意味合いを看取させる、不可分一体の商標と見るのが相当であり、本願商標からは、その構成文字の全体に相応して、「オイシクビケンショク」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおり「美健飾」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「ビケンショク」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「オイシクビケンショク」の称呼と引用商標より生ずる「ビケンショク」の称呼とは、前半部において「オイシク」の音の有無という顕著な差異があるから、両称呼は、明らかに区別し得るものといわなければならない。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、外観においては十分に区別できる差異を有するものであり、さらに、観念においても相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からしても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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