結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成16年2月16日に登録出願され、その後、指定役務については、同年10月12日付けの手続補正書により、第38類「移動体電話機による通信,移動体電話機の貸与,移動体電話による通信への加入の取り次ぎ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤塗りの長方形に「U」「‘」(中央に位置)及び「29」の文字を白抜きで表してなるところ、ローマ文字1字及び2桁の算用数字からなる標章は、それ自体簡単な構成であり、取引上も役務の種別、規格、等級等などを表す記号・符号等として一般的に採択使用されやすいものであって、これをシングルクォート記号様の中点「‘」(中央に位置)で連結してなる本願商標にしても、未だありふれた標章の域を出るものとも認められないから、簡単かつ、ありふれたもので、何人の業務にかかるものか認識し得ない標章と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、赤色に着色した矩形内にローマ文字の「U」及び数字の「29」並びに両文字の間に円形の上部を先端を鋭角に右方向へ突出させたシングルクォート記号を図案化したと思しきものをいずれも白抜きして配してなるものであって、一種独特の組み合わせよりなるものといえるから、かかる構成態様においては、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものということはできない。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標が、当該指定役務の分野において、役務の等級等を表す記号・符号として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、本願商標を商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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