結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18397(T2004−18397/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ディスタンスピン」の文字を標準文字により書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成16年1月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4785313号商標(以下「引用商標」という。)は、「THE DISTANCE」の文字を標準文字により書してなり、平成11年7月15日に登録出願、第28類「ゴルフボール」を指定商品として、同16年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ディスタンスピン」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ディスタンスピン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「ピン」の文字部分が「留め針、ゴルフのホールに立てる旗竿」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ディスタンスピン」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ディスタンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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