結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15435(T2004−15435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「布にシュシュッ」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『布にシュシュッ』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、インターネット情報によれば、布に使用する霧状(液状)の商品について、『布にシュシュッ』のように使用されていることが認められる。また、本願の指定商品中には、例えば、『家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)』のように布に使用する霧状(液状)の商品が少なからず存在するから、本願商標を前記商品について使用するときは、単に商品の使用の方法(品質)を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「布にシュシュッ」の文字よりなるところ、これが商品の使用方法(品質)を間接的に暗示させることがあるとしても、直ちに本願指定商品の特定の商品の使用の方法、品質を具体的に表示するものとして一般的に理解され、あるいは、取引者・需要者間において、その意味合いをもって取引上普通に使用されている事実は見出せない。
また、上記2のインターネット情報の2件のホームページにおける該文字の使用について調査したが、1件のホームページにおいては該文字の使用を発見することが出来ず、また、他の1件のホームページにおいては、該文字(語)が消臭剤のCMの宣伝文句中に使用されていることを窺い知ることはできたが、このことをもって、該文字が、本願の指定商品について、商品の使用の方法、品質を表示するものとして使用されているものとはいい得ないものである。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一種の造語と判断するのが相当であり、また、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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