結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6602(T2005−6602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクネンジェル」及び「ACNENGEL」の文字を二段に横書きしてなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年4月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジェル』の文字及び『GEL』の文字をその構成中に有するものですから、これを指定商品中『ジェル状のせっけん類,ジェル状の化粧品』以外のせっけん類,化粧品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといえます。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていているものである。
そして、かかる構成においては、たとえ構成中に「ジェル」及び「GEL」の文字を有するとしても、該文字部分をもって商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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