結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11388(T2004−11388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「RYO」及び「りょう」の文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年2月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年2月6日に登録出願、その後、指定商品については、同16年1月5日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4504030号商標(以下「引用商標1」という。)は、「涼」の文字を標準文字により表してなり、平成12年8月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年9月7日に設定登録され、同じく登録第4685880号商標(以下「引用商標2」という。)は、「量」の文字を書してなり平成14年6月21日登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり、その構成文字に相応して「リョウ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じ得ないとするのが相当である。
他方、引用商標1及び2は、前記のとおり「涼」及び「量」の文字よりなるところ、それぞれの文字より「リョウ」の称呼を生ずること明らかであり、引用商標1は、「すずしい。すずしさ。」の観念、引用商標2は、「はかって決められる、物の大きさ。かさや重さ。」の観念(いずれも「株式会社岩波書店 広辞苑第五版」)を生ずると認識し把握されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において共通性があるものの、前記のとおりその外観において顕著な差を有し、観念においても識別が可能なものであることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すると、本願商標をその指定商品に使用した場合に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないとみるべきである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2は、互いに類似しない商標と認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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