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結論

勝訴(請求認容)

商標「涼」の称呼類似と外観・観念の識別力(第4条第1項第11号|審判不服2004−11388(T2004−11388/J1))

審判番号
不服2004−11388(T2004−11388/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「涼」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−11388(T2004−11388/J1)・不服)は、本件商標「涼」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「RYO」及び「りょう」の文字を二段に書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2003年2月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年2月6日に登録出願、その後、指定商品については、同16年1月5日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4504030号商標(以下「引用商標1」という。)は、「涼」の文字を標準文字により表してなり、平成12年8月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年9月7日に設定登録され、同じく登録第4685880号商標(以下「引用商標2」という。)は、「量」の文字を書してなり平成14年6月21日登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、その構成文字に相応して「リョウ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じ得ないとするのが相当である。

他方、引用商標1及び2は、前記のとおり「涼」及び「量」の文字よりなるところ、それぞれの文字より「リョウ」の称呼を生ずること明らかであり、引用商標1は、「すずしい。すずしさ。」の観念、引用商標2は、「はかって決められる、物の大きさ。かさや重さ。」の観念(いずれも「株式会社岩波書店 広辞苑第五版」)を生ずると認識し把握されるとみるのが自然である。

してみると、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において共通性があるものの、前記のとおりその外観において顕著な差を有し、観念においても識別が可能なものであることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察すると、本願商標をその指定商品に使用した場合に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないとみるべきである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2は、互いに類似しない商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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