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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の濁音半濁音の聴別」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17071(T2004−17071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17071(T2004−17071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAPER」
争点(論点)
称呼の濁音半濁音の聴別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17071(T2004−17071/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CAPER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の濁音半濁音の聴別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CABER」の文字を横書きしてなり、第20類「洗面化粧台」を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4395194号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAPER」の文字を横書きしてなり、平成11年8月21日登録出願、第20類「事務用家具」を指定商品として平成12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該文字は、「柱,角材,垂木」等の意味合いを有する英単語と認められるから、これよりは「ケイバー」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、該文字は、「(陽気に)跳ね回る,(ふざけて)飛び回る,フウチョウボク(風鳥木),ケーパー」等の意味合いを有する英単語と認められるから、これよりは「ケイパー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ケイバー」と引用商標より生ずる「ケイパー」の称呼とを比較するに、両称呼は共に長音を含む4音よりなり、語頭の2音「ケイ」と語尾の長音を共通にするものであるが、第3音目に濁音「バ」と半濁音「パ」の差異を有するものである。そして該差異音「バ」と「パ」は共に強く響く破裂音であり、しかも、両音にはアクセントがおかれ強く明瞭に発音されるから、全体が4音の比較的短い音構成であることと相俟ってみれば該差異音の全体の称呼に与える影響は決して小さいものと言うことはできず、両称呼はそれぞれを一連に称呼するも、充分聴別し得るものと認められる。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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