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Trademark Appeal Case

品質表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2170(T2005−2170/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スリムホワイト」の文字を標準文字で表してなり、第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、直ちに『ほっそりした白い商品』の意が看取されるから、単にその商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「スリム」の文字が「細いさま。ほっそりとしたさま。」を、「ホワイト」の文字が「白。白色」等を意味する語として、いずれも一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「スリムホワイト」の文字よりは、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、「スリムホワイト」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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