結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20383(T2004−20383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「URBAN−MEX」の文字を標準文字で書してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成16年2月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2718801号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アーバン」の片仮名文字を書してなり、平成1年5月19日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4184452号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アーバン」の片仮名文字と「URBAN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年1月27日登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、「URBAN−MEX」の文字よりなるところ、「URBAN」及び「MEX」の各文字はハイフンを介してバランスよく結合されており、かつ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
そして、これより生ずると認められる「アーバンメックス」の称呼も、格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成中の「URBAN」の文字部分のみが、独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認められない。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「アーバンメックス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「アーバン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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